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障害を持つ主婦の働き方。障害者雇用で扶養内はOK?就労継続支援は?

※本サイトはプロモーションを含みます。

障害者手帳を持つ主婦の方が、働いた場合の「夫の扶養から抜ける基準は?」「扶養内で障害者が働ける場所ってあるの?」といった疑問について解説しています。

目次

社会保険(年金や健康保険)の扶養は、障害年金を合わせて180万円まで

年金や健康保険などの社会保険上で夫の扶養に入るには、年間の収入が180万円以内であることが条件です。

社会保険の扶養の計算は、給与所得による収入だけでなく、障害年金の受取額も含みます。

障害年金の受取額は人によって異なりますが、たとえば障害等級が2級・子どもなしの場合、年間77万9300円を受け取っているので、給与所得による収入は約102万円以内に抑える必要があります。

配偶者の収入の半分以下であること

社会保険上の扶養に入る場合の条件としてもうひとつ重要なのが『同一世帯の場合、被扶養者の収入が、扶養者の収入の1/2以下であること』です。

夫の年収が360万円以下の場合は、180万円より低い金額でも扶養から外れます。

例えば夫の年収が280万円の場合、妻の収入が障害年金を含め140万円以内であることが扶養に入る条件です。

企業によっては106万円程度から社会保険の加入対象に

180万円に到達していない場合でも、企業によってはパート・アルバイトでも年収106万円程度から社会保険への加入が必須になります。

自分の職場で社会保険に加入すると、夫の扶養から外れ、自身の収入から社会保険料が差し引かれるようになります。

税金上の扶養は150万まで

夫の配偶者として扶養に入っていれば、夫の収入から差し引かれる税金が安くなります。(控除を受けられる)

この控除の金額は、妻の収入によって変わってきて、無収入の場合と同じだけの控除を受けられるのは、年収150万円以下です。

150万円を超えると段階的に控除額が減り、201万円を超えるとゼロになります。

税金上の扶養の金額は障害年金は対象外で、通常の所得のみで計算されます。

障害者雇用で扶養内はルール上はOK

障害者雇用を利用して一般企業で働きたい場合も、扶養内での仕事を探すことは可能です。

障害者雇用の条件は、週20時間以上働けること。

例えば

  • 時給900円
  • 週5日(月平均22日)
  • 1日4時間

で働いた場合

  • 月収79200円
  • 年収950400円

になるので、社会保険に加入せず、夫の扶養に入ったまま働けます。

社会保険扶養内で働ける職場は少なめ

ルール的には社会保険扶養内で働くことは可能ですが、障害者雇用の求人は週30時間以上のものが多く、上記のような条件で働ける企業は少ないです。

ゼロではないので探せば見つかりますが、選べる仕事の幅は少ないでしょう。

どうしても社会保険扶養内で働きたい場合、転職サイトのスタッフと相談しながらじっくり職場探しが必要です。

税金上の扶養はもう少し条件が緩い

「社会保険の扶養は外れても良いから、配偶者控除が受けられる範囲内で働きたい」という方は、年収150万円以下のお仕事を探せばOKです。

時給制のパート・アルバイトで、1日6~7時間程度の勤務であれば、150万円以下の収入になりやすいですね。

ただ、150万円を超えても扶養控除の金額は徐々に下がっていくだけなので、無理して150万円以内に抑えなくても、自分に合った働き方をすることが良いでしょう。

扶養にこだわらず高年収を目指してもOK

そもそも収入が高くなると取られる金額は増えますが、手元に残るお金は増えます。

あなたがフルタイムに近い時間でしっかり働くことができるのであれば、無理に扶養内での仕事を探さず、

実際、法定雇用率を満たすために障害者を求めている企業は多く、しっかり仕事がこなせるのであれば年収300万円以上で働くことも可能です。

転職サイトを利用すれば、扶養内と比較・相談しながら探すこともできるので、扶養にこだわらず高年収の仕事を探すのもおすすめです。

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就労継続支援は扶養内で働ける

一般企業で働かず、就労継続支援(障害者向けの作業所)であれば、カンタンに扶養内で働けます。

1日4~6時間程度の勤務の就労継続支援が多く、社会保険に加入できる事業所がそもそも少ないのです。

収入が150万円を超えることもほぼないので、税金上の扶養から外れる心配もいりません。

仕事は障害者のグループで単純作業

就労継続支援での仕事は、複数名の利用者が大きなテーブルに集まり行う、単純な内職がメインです。

基本的に「誰でもできる単純作業の繰り返しの仕事」なので、結婚して主婦として頑張ってきた方には「カンタンすぎる」「単調でつまらない」とストレスになる可能性も高いです。

旦那さんの収入次第では利用料が高額に

就労継続支援では、本人または配偶者の収入によって『利用料』というものが発生します。

親の収入は計算の対象外なので、実際の利用者の9割以上は利用料は無料です。

しかし、配偶者の収入は計算に入るので、旦那さんの収入次第では最大で月額37200円の利用料を支払う必要があるのです。

一般枠でのパートも検討

障害が軽度で、『隠して働ける』or『伝えた上で業務上影響がないと言える』のであれば、近所の飲食店やスーパーなどで短時間のパートを行うのもひとつの方法です。

障害者雇用に限定しなければ週20時間未満で出来るパート・アルバイトの求人はたくさんあるので、選択肢が多く、扶養内で働くことができます。

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障害者雇用バンクでは「負担の少ないアルバイト求人」「就労移行支援」「就労継続支援」も掲載しているため、障害者手帳を持つ人なら誰でも利用出来るんです。

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この記事を書いた人

就労継続支援A型の管理者の家族の手伝いをしていました。
現在はネットで、障がいを持つ方の就職・就労に関する情報を発信しています。

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