障害者手帳を持つ人が、治療やリハビリにより障害がなくなった場合、障害者手帳の返納が必要です。
特に精神障害者福祉手帳は2年ごとに更新の必要があり、更新時に医療機関で診断を受ける必要があるので、本人に返納の意思がなくても、手帳を更新できない場合があります。
しかし「障害者雇用で働く人が手帳を返納するとクビになる」という噂もよく耳にしますよね。
実際に障害者雇用で働く人が手帳を返納するとどうなるのでしょうか。
返納すると「障害者雇用」ではなくなる
障害者手帳を返納した時点で、あなたは障害者ではなくなります。
企業側はあなたを雇っていても、障害者雇用の法定人数にカウントされず、助成金を受けられません。
つまり、企業にとって不都合が起こるということは紛れもない事実なのです。
手帳の返納を理由に解雇するのは違法
障害者雇用として雇えないのは企業にとって、不都合がありますが、『障害者雇用でなくなったこと』を理由に社員を不当に解雇するのは違法になります。
期間の定めのない雇用契約や、契約期間中にクビにすることはできないのです。
障害者としての配慮は受けられない
手帳を返納すると障害者雇用ではなくなるので、業務内容や勤務時間に関して今まで受けていた『配慮』がなくなり、一般社員と同じ働き方を求められる可能性が高いです。
雇用の契約が更新できないことはある
雇用期間の定めがない正社員以外は、数ヶ月~数年のペースで雇用契約を更新することになります。
契約の更新時に「次回の更新はしない」という選択肢は違法にならないので、更新のタイミングでクビ(雇い止め)になる可能性は十分にあります。
不当な扱いを受けることも
倫理的にやってはいけないことですが、障害者雇用でなくなったことを理由に、嫌な態度を取られたり、シフトを減らされるという扱いを受けるケースはゼロではありません。
こればかりは会社のモラルや、人間関係によるので、完全に防ぐことは難しいかもしれません。
しっかり仕事が出来ていたら基本的には問題ない
『手帳を返納する=障害がなくなり健常者と同じ生活ができる』という状況です。
一般枠で入社した社員と同じように仕事が出来ているのであれば、あなたは会社にとって大切な戦力です。
現在障害により何かしらの配慮をされており、手帳を返納した・返納する予定であれば、会社に「一般の社員と同じ仕事をさせてほしい」と相談しておくのも手です。
一般枠としてそのまま会社に居続ける人は多い
実際に手帳を返納した人の状況を見てみると、同じ会社で一般社員として働き続ける人は多いです。
返納するということは、それ以前も障害の症状が軽く、しっかり働けている人がほとんどです。
会社としてもある程度業務を覚えていて、問題なく働いているので、わざわざクビにする理由はありません。
絶対に残れるというわけではありませんが「手帳を返納すると仕事がなくなるかも」とそこまで怯える必要はないでしょう。
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