就労継続支援A型事業所で働いた場合、どのぐらいの労働時間・日数になるのかを解説します。
就労継続支援A型事業所の1日あたりの労働時間(勤務時間)
就労継続支援A型事業所の労働時間には決まったルールはないので事業所によって1日4~8時間程度です。
最も多いのは、1日4~5時間勤務の事業所で、7時間以上のフルタイム労働ができる事業所はごくわずかです。
事業所単位で「○~○時まで勤務です」と決まっているところもあれば「障害の度合いや体調によって個別に決めてOK」なところもあります。
給料は時給制なので、時給×労働時間がその日の日給になります。
タイムスケジュール例
就労継続支援A型事業所で働いた場合の勤務時間ごとのタイムスケジュール例です。
実際のタイムスケジュールは事業所や仕事内容によって異なります。
4.5時間勤務の場合
- 09:00~12:00 作業
- 12:00~13:00 昼休憩
- 13:00~15:30 作業
6時間勤務の場合
- 09:00~12:00 作業
- 12:00~13:00 昼休憩
- 13:00~16:00 作業
8時間勤務の場合
- 09:00~12:00 作業
- 12:00~13:00 昼休憩
- 13:00~15:00 作業
- 15:00~15:30 休憩
- 15:30~18:30 作業
実際は4~6時間勤務の事業所がほとんど
就労継続支援では最大1日8時間まで働けますが、実際に8時間のフルタイム労働ができる事業所はごくわずかです。
少ないのには2つの理由があります。
フルタイム働ける人が少ないから
就労継続支援に通う人は、一般企業で働けない事情を抱えています。
フルタイムの仕事を用意したところで、ほとんどの利用者は体力や集中力の問題で長時間働くことが出来ません。
実際に就労継続支援でフルタイム働ける人は少なく、需要がないので、労働時間を短く設定するほうが効率が良いのです。
そもそも毎日フルタイムでしっかり働ける人は、就労継続支援よりも給料が高く、福利厚生も充実していて、スキルも高められる、一般企業での障害者雇用で働きます。
事業所にとっていちばん利益が出やすいから
就労継続支援では、利用者の労働による収益はあまり大きくなく、ほとんどの事業所では給料の支払いで消えてしまいます。
利用者を長時間働かせても、給料の支払額が増えるだけで事業所の利益は増えず、支援員の人件費を考えると損することも。
そして、就労継続支援は利用者の労働による収入で利用者給料を支払い、国から貰える助成金で事業所の利益を出しています。
この助成金をいちばん効率よく貰えるのが、利用者を1日4〜6時間程度働かせることなのです。
利益が出せる仕事なら長く働ける
利用者の労働でどんどん利益を出せる事業所(少し難しい仕事をする事業所)であれば、フルタイムで働ける場所も存在します。
フルタイムで働きたい場合はどうすれば良い?
フルタイムで働きたい場合は「フルタイムで働ける就労継続支援を探す」か「一般企業で障害者雇用として働く」の二択です。
フルタイムで働ける就労継続支援を探す
どうしても一般企業で働くのが難しいのであれば、フルタイムで働ける就労継続支援を探すしかありません。
ただし、地域によってはそもそも存在しなかったり、障害の特性や重さによっては採用されないことも多くあります。
一般企業で障害者雇用として働く
ぶっちゃけ、フルタイムで毎日安定してしっかり働けるのであれば、一般企業で障害者雇用として働いてしまったほうがオトクです。
- 最低賃金である就労継続支援よりもお給料が高い
- 就労継続支援にはない福利厚生が充実している
- 就労継続支援よりも選べる職種・仕事内容の幅が豊富
などのメリットがあるので、フルタイムでしっかり働けるのであれば、そもそも就労継続支援に行く意味があまりありません。
一般企業の障害者雇用の求人は、就職・転職エージェントサイトで探せます。
残業はあるの?残業手当は出る?
就労継続支援A型事業所では、利用者に残業をさせることはほぼありません。
残業自体がないので、残業手当などの制度もありません。
就労継続支援A型事業所の勤務日数(休みは平日?祝日)
就労継続支援A型事業所では事業所によりますが、週5日前後の出勤が基本です。
ほとんどの事業所では、土日祝休み、または月8日勤務です。
シフト勤務の就労継続支援はゼロではありませんが、ごくまれです。
土日祝休みの場合
カレンダー通りに土日祝が休日のパターンです。
年末年始、GW、お盆の休みも長く取れます。
年間休日数は120~130日程度です。
無理なく働きやすいですが、1ヶ月あたりの労働時間は短くなるので、収入は低くなりがちです。
例えば上の画像のパターンで、1日5時間勤務・時給900なら、月の収入は81000円です。
月8日休みの場合
日祝をメインに、月に8日の休日があるパターンです。
平日の祝日がなく、土日が4週までの月は、土日が休み。
祝日や5週目の土日がある月は、土曜日の出勤日ができて調整されます。
年間休日数は96日と、少なめになります。
年末年始・お盆・GWなどがある月は、月9日の休みになるパターンもあります。
働く日数が多い分、1ヶ月あたりの労働時間は長くなるので、収入は高くなります。
例えば上の画像のパターンで、1日5時間勤務・時給900なら、月の収入は99000円です。
土日祝休みの事業所と比べて、 収入は18000円高くなります。
月8日休みで運営するほうが、事業所にとって利益が出やすいので、この形態の事業所が多いです。
少ない日数で通うことはできる?
基本的にできません。
通いはじめてすぐから、事業所で決められている出勤日はすべて行く必要があります。
体調不良などの理由による休みは、一般企業で働くよりも甘めに見てくれる事業所が多いですが、あまりにも休みが多いと注意が入ることもあります。
有給休暇を取れる日数
就労継続支援A型事業所は雇用契約を結ぶため、有給休暇を取ることができます。
入社して半年以上勤務し、算定期間の8割以上を出勤していれば、有給休暇の対象になります。
労働日数が週5日以上または週30時間以上の場合
勤続年数 | 有給日数 |
---|---|
0.5年 | 10日 |
1.5年 | 11日 |
2.5年 | 12日 |
3.5年 | 14日 |
4.5年 | 16日 |
5.5年 | 18日 |
6.5年以上 | 20日 |
労働日数が週4日以下かつ30時間未満の場合
勤続年数 | 週4日勤務 (年間169~216日) | 週3日勤務 (年間121~168日) | 週2日勤務 (年間73~120日) | 週1日勤務 (年間48~72日) |
---|---|---|---|---|
0.5年 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1.5年 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2.5年 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3.5年 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
4.5年 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
5.5年 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
6.5年以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
一般企業の方が少ない日数で働ける可能性がある
障害を配慮されながら働きつつ、勤務日を少なくしたい場合、一般企業に障害者雇用で入る方がトータルの日数は少なくなります。
パート・アルバイト採用なら、1週間に20時間時間または30時間以上から働くことができます。
1日あたりの勤務時間を長めに取れば、週3~4日の出勤で働くことも可能です。
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