就労継続支援B型事業所で働いた場合、どのぐらいの労働時間・日数になるのかを解説します。
就労継続支援B型の1日あたりの労働時間(勤務時間)
就労継続支援A型の場合、事業所ごとに4~8時間程度の労働時間が決まっており、時間内はフルで働くことが必須です。
一方で、就労継続支援B型は、1日4~8時間程度の開所時間のうち、好きな時間だけ働けます。
長時間働くのが難しい方が通うところなので、実際は1日あたり2~4時間働いている方が多いです。
人によっては、1時間だけ行き、30分作業・30分お話して帰るという方もいます。
お給料の計算方法は事業所によって決まっていて、作業による出来高制のところと、通った日数や時間に応じて貰えるところがあります。
就労継続支援B型の勤務日数 (休みは平日?祝日)
週5~6日勤務が基本のA型に対し、B型は決められた勤務日数はありません。
週5~6日の開所日のうち、自分が通える日数だけ行けばOKです。
毎日通えるなら週5日行ってもいいし、難しければ週1日以下でも通えます。
事業所によっては「最低週2回は通ってね」などの独自ルールを設けているとろもあるので、少ない日数・時間での利用を希望する場合は事前に確認しておきましょう。
休みは基本土日祝
『土日祝休み』または『日祝休み』の平日メインで開所しているところが多いです。
事業内容によっては、土日も開所していますが、無理して土日に通所する必要はありません。
毎日短時間来ることを勧められやすい
事業所側としては、週1日長時間来てもらうよりも、1日1~2時間でも毎日通ってもらったほうが、国から支払われる助成金が多くもらえます。
また、これからA型や一般就労にステップアップしていく場合「長時間通って日数を増やしていく」という方法よりも「短時間でも良いから毎日通って、時間を増やしていく」というやり方のほうが、負担が少なく、成功する確率は高いです。
そのため、実際にB型に通い始めると「短時間でも良いから、なるべく毎日来てね」と勧められることが多いでしょう。
有給休暇はある?
就労継続支援B型は雇用契約を結ばない働き方なので、有給休暇はありません。
決められた勤務日がないので有給休暇を使わなくても自由に休むことができますが、休んだ日の工賃は発生しません。
週1日・1時間程度でもOK
就労継続B型はA型のように決められた出勤日や時間がないので、自分のペースで通うことができます。
毎日通ったり、長時間通うことが難しい人は、週1日・1時間程度からでもOKです。
事業所によっては最低通所日数や時間が決まっていることもあるので、具体的な日数や時間は、管理者や支援員の人と相談して決めましょう。
週5日・6~8時間でも通所OKだけど・・・
利用日数や時間の制限は基本的にないので、事業所が開いている時間すべて(週5日・6~8時間程度)通うこともOKです。
でも、それだけ安定して通所できているのであれば、就労継続A型や、一般企業への障害者雇用での就職を目指したほうが良いと思います。
B型では毎日通っても月2~3万円程度が限界ですが、A型ならちゃんと通えば月10万円前後は貰えます。
一般企業への障害者雇用での就職も、アルバイトでも月10万以上は簡単に超えますし、社員で探せば月収20万円以上も可能です。
A型や障害者雇用でも配慮を受けながら働くことは可能なので、安定してB型に通える人は次へのステップアップを検討していきましょう。
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