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障害者雇用の『契約社員』『嘱託社員』。違いや意外なメリットとは?

障害者雇用の『契約社員』『嘱託社員』。違いや意外なメリットとは?

※本サイトはプロモーションを含みます。

障害者雇用の求人情報を見ていると『契約社員』や『嘱託社員しょくたくしゃいん』といった言葉を目にします。

簡単に説明すると、どちらも雇用期間の定めがある(更新が必要な)雇用形態のことを指します。

更新なしで働き続けられる正社員に比べてデメリットが多い印象があるのですが、実は意外とメリットも多く、障害者雇用の求人を探すときには狙い目の案件なんです。

この記事では、障害者雇用の『契約社員』『嘱託社員』について説明します。

目次

『契約社員・嘱託社員』は『正社員』とどう違うの?

一番大きな違いは、雇用期間に定めがあるかどうかです。

給料や業務内容についても差はありますが、パート・アルバイト雇用に比べると、正社員に近い条件です。

雇用期間の違い

簡単に言うと

  • 正社員は定年まで基本的にクビにならない
  • 契約社員、嘱託社員は更新が行われないことでクビになる可能性がある

ということです。

正社員は、試用期間が過ぎれば、「無期雇用」という雇用形態で働けます。

嘱託社員や契約社員は数ヶ月~1年ほどの単位で契約期間が決まっていて、働き続けるには会社と労働者で合意の上「契約更新」を行う必要があります。

給料の違い

会社によってどれほど違うのかは異なりますが

  • 基本給が少ない
  • 手当が出ない
  • ボーナスがない、少ない

といった理由で、契約社員や嘱託社員は正社員よりお給料が低くなることが多いです。また、正社員に比べて受けられる福利厚生が少ないケースも。

ただし、時給制のパートやアルバイトと比較すると、給与額は圧倒的に高くなる傾向にあります。

業務内容の違い

会社によっても異なりますが、責任の重い仕事、難しい仕事を行うのは正社員がメイン。

契約社員や嘱託社員は、正社員のサポートや、簡単な業務をこなすことが多いです。

『契約社員・嘱託社員』から正社員に登用されることはある?

障害者雇用で契約社員や嘱託社員で入社して、正社員に登用される可能性は十分にあります。

そもそも企業側にとって障害者雇用とは「トラブルを起こさず、配慮をすれば他の社員と同じぐらい仕事の出来る障害者」の取り合い状態なんです。

あなたが 「トラブルを起こさず、配慮をすれば他の社員と同じぐらい仕事の出来る障害者」 という条件を満たせるのであれば、企業側にとっては手放したくない人材なので、希望すれば積極的に正社員登用を行ってくれる可能性も高いです。

「正社員登用あり」に騙されないで

障害者雇用の求人を見ていると「正社員登用あり」という文字が書かれている求人が多く見つかります。

でもこれ、実はあんまり信用できる情報ではないのです。

「正社員登用あり」という文字は、しっかり働いていれば正社員になれることが保証されているわけではありません。

「今まで正社員登用したことはないけど、めちゃくちゃ優秀な人が入ってきたら正社員登用も考えるよ~」程度のノリでも書けてしまう言葉なのです。

本当に正社員登用がある求人を探したいのなら、転職エージェントを利用して「過去に障害者雇用の人が正社員登用された実績がある企業」を教えてもらった方が確実です。

5年ルールで無期雇用に

雇用期間に定めがある『契約社員・嘱託社員』には5年ルールというものがあります。

2013年に改正された労働契約法に、「有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する」というルールがあります。

要約すると「契約社員や嘱託社員でも、5年以上働いてたら、無期雇用にしてあげてね」ということです。

ただしルールが適用されるのは「雇用期間の定め」という部分のみ。

無期契約になったからといって、給料や業務負担が正社員の全く同じになるわけではありません。

一定期間でクビ(雇い止め)になるって本当?

雇用期間の定めがある契約社員や嘱託社員は、更新のタイミングで次の契約を行わない(雇い止め)が起きる可能性があります。

「契約社員や嘱託社員だと更新時にクビになりそうで不安・・・。」と思う方も多いですが、障害者雇用の場合は、更新時に契約を来られることは少ないです。

そもそも企業側が障害者雇用で求めていることは

  • 障害者手帳を持っていること(障害者の法定雇用率の人数にカウントできること)
  • 配慮なし、または多少の配慮で、与えた業務をちゃんとこなせること
  • 人間関係や仕事上のトラブルを起こさないこと

この3つです。

もしあなたの契約を切るのであれば、会社側は法定雇用率を満たすために新しい障害者を雇い入れる必要があります。

新しい人を雇ったとしても、その人が与えられた仕事ができて、トラブルを起こさない保証はないですよね。

だから会社としては「手帳を持っていて、与えられた仕事ができて、トラブルのない人」は手放したくないのです。

この条件に当てはまっていれば、更新時に雇い止めになる可能性は、一般雇用の契約社員や嘱託社員に比べると低いです。

『契約社員』と『嘱託社員』の違いは?

契約社員と嘱託社員は、言葉が違うだけで、雇用形態に差はありません。

会社によって少しずつ違うことはありますが、『契約社員』『嘱託社員』それぞれの具体的な条件が法律で決まっているわけではないのです。

基本的に『契約社員と嘱託社員は同じ意味』だと思って問題ないです・

※ 企業によっては契約社員は正社員と同じフルタイム、嘱託社員は少し短い時間といった分け方になっている場合があります。

※一般雇用の場合は、定年退職後に再雇用した社員を嘱託社員と呼ぶことが多いですが、障害者雇用の場合は今までの仕事や年齢に関係なく嘱託社員と呼ばれます。

『契約社員・嘱託社員』ならではのメリットもある

雇用期間に定めがある分、悪条件と思われがちな契約社員・嘱託社員ですが、実は正社員で働いた場合よりもメリットが大きい場合もあるんです。

好条件(高給)で採用されやすい

正社員の方が人気があり、求人の応募者が多いため、採用されるための倍率は高くなる傾向にあります。

また、企業側にとって契約社員や嘱託社員は、一度雇ったら原則クビにできない正社員に比べ、なにか問題があれば雇い止めにすることができます。だから、正社員に比べ、気軽に採用できるんです。

これらの理由から「正社員よりも、契約社員や嘱託社員の求人のほうが採用されやすい」ことになります。

つまり「正社員で狙うよりも、給料や待遇が良く、福利厚生が充実していて、スキルアップができる、好条件の会社に受かりやすい」ということです。

同じ会社内では正社員より給料が低くなりますが「そもそもの給与水準が高い会社に入れて、高いお給料が貰える。」といったことも、普通に起こります。

負担が軽い

障害者雇用の場合は正社員でも負担は軽くなりますが、契約社員や嘱託社員では、さらに負担が軽くなります。

  • 責任の重い業務がない
  • 簡単にできる仕事を回して貰いやすい
  • 会議に出席しなくても良い
  • 残業がない・少ない
  • 勤務時間が短い
  • 転勤がない

など、障害を持つ人が働く上で負担になりやすい業務が、正社員よりもさらに軽くなります。

転職時に退社理由を説明しやすい

働いている会社の人間関係や仕事内容が合わないと感じた場合、転職を考えることもありますよね。

正社員で働いていた人が転職する場合、次の会社の面接では「なぜ辞めたのか」という理由は深く追求される可能性があります。

契約社員の場合は「今の会社で正社員にはなれないから、正社員になれる会社を目指したい」「更新のタイミングだったから」といった退職理由が説明しやすいです。

自己都合退職でもすぐに失業保険が貰える

失業保険は、過去2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入して働いた人が退職したとき、給与の 45%~80% 程度のお金を一定期間受け取れる制度です。

正社員の場合、自分から希望をして退職をすると給付制限がつくため、失業保険を貰えるまでに3ヶ月ほど期間が必要です。

ただし契約社員の場合は、以下の条件を満たせば、自己都合で退職してもすぐに失業保険が受けられるのです。

  • 契約更新時に退職を申し出ている
  • 1回以上、契約の更新をしている
  • その会社で働いていた期間が3年未満

契約社員・嘱託社員や正社員の求人はどこで見つかるの?

ハローワークや障害者職業センターでは、パートやアルバイトの求人がほとんどで、契約社員や嘱託社員ですらなかなか見つかりません。

契約社員・嘱託社員・正社員の求人が多いのは、障害者向けの就職・転職エージェントサイトです。

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この記事を書いた人

就労継続支援A型の管理者の家族の手伝いをしていました。
現在はネットで、障がいを持つ方の就職・就労に関する情報を発信しています。

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