障害を持つ人が一般企業の就職を目指して通う就労移行支援。
通う時には週何回・何時間といった決まりがあるのかを解説します。
システム上は週1日・1時間でもOK
就労移行支援は労働ではなく訓練で、決められた日数を通う必要はありません。
「いままでほぼ引きこもりで、外出に慣れていない」といった方は、最初は週1回・1時間だけ行って、簡単な作業と面談をして帰るだけでも問題ないのです。
事業所によっては規則あり
就労移行支援のシステムとしては週1日・1時間でもOKです。
しかし、事業所によっては
- 週1回・2時間以上
- 週1回・午前と午後のどちらか
- 週2回以上
など独自のルールが定められているところも。
少ない日数から通いたい人は、事前に最低通所日数・時間を確認しておきましょう。
事業所の利益的にも少ない通所は嫌がられる
これは事業所側の都合ですが、就労移行支援は利用者が通所した日数・時間に応じて、国から助成金を受け取り、利益を得ています。
また利用者が特定の訓練を行ったり、企業への就職が決まることでも助成金が貰えます。
就労移行支援は定員が決まっているので、なるべく多くの人に『毎日しっかり通って訓練をし、就職をしてもらう。』ことで、利益が増えるのです。
慣れるまでの期間であれば大丈夫ですが、何ヶ月も週1~2回の通所を続けていると、事業所側に嫌がられるかもしれません。
就職するには週4~5日・4~6時間が目標
慣れるまでは自分のペースで通うことができますが、最終的には週4~5日・4~6時間程度通うことが目標になります。
週2~3回の通所をしながら就職を目指すことは難しいのです。
なぜかというと、実際に就職するときに
毎日休まず、安定して通所している=就職しても、欠勤せずに真面目に働く
というアピールをする必要があるからです。
どこの就労移行支援に通っても、まずは毎日安定して通うことが、就職活動をスタートする最低条件になります。
※通院やアルバイトなどの事情による休みは考慮されます。
アルバイトと掛け持ちの場合は割合に注意!
就労移行支援は事業所・自治体のルールでアルバイトが原則禁止ですが、一部の場所では短時間のアルバイトが認められています。
ただし、アルバイトと就労移行支援を掛け持ちする割合には注意が必要。
- 毎日午後からバイトだから午前だけ通所したい
- 週3でアルバイトだから週2だけ通所したい
といった通い方は「就労移行支援を利用しなくても就労ができる」とみなされ、就労移行支援自体を利用できない可能性が高いです。
もっと詳しく:就労移行支援に通いながらアルバイトや就労継続支援との併用はできる?
就労移行支援は期限あり!有効に活用しましょう
就労移行支援を利用できるのは、原則ひとり2年間まで。
週1~2回の利用を2年間続けていたら「就労は難しい」という判断で就職できないまま利用期間終了します。
2年間を有効に使うためには、最初は週1から始めても、半年~1年ぐらいの間に週4~5日で安定して通えるようになるのが目標です。
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コメント
コメント一覧 (1件)
現在、就労継続支援B型に通っていますが、他のB型に移ろうかと思うのですが、保健センターに相談したら良いのでしょうか。